大きな火災を未然に防ぎ大切な財産を守るのがこの自動消火装置です。工場には欠かせないアイテムと考え推奨いたします。

自動消火装置の消防法位置付け

1.  型式認定について


この装置は量産品ではなく単品生産品のため、型式認定は取得しておりません。扱いとしては、「任意設置設備」になります。

家庭用の消火器や任意で設置した設備については、法定の点検報告制度の対象外とされるものもあります。

このような「独自の自動消火ユニット」は、当方自身も「消防法上の型式認定がない任意設備」と説明しており、

これを付けたからといって、単独で消防法上の新しい点検報告義務が追加されるわけではないという位置づけになるのが一般的な考えになります。


2.設置後に意識すべき点

既存の消防用設備の報告義務は継続

建物として、すでに義務設置されている
・消火器
・屋内消火栓設備
・自動火災報知設備
・スプリンクラーや水噴霧消火設備 など
については、従来通り「工事完了届」や「定期点検報告」が必要です。


3.任意設備でも消防と協議しておくのが無難

任意設備であっても、

・火災報知設備との連動
・誤作動時の影響
・消火薬剤の飛散範囲
などが関係する場合、所轄消防署は「設備全体の安全性」として確認したいことがあります。

そのため、実務的には
・図面と仕様書を持参して、事前に「こんな任意設備を付けたい」と相談した方が無難。
・必要であれば「参考図書」として消防署に一式資料を提出。
といった形で話を通しておくと、後々トラブルになりにくいです。


4.実務でのおすすめ対応

設置後または計画段階で、所轄消防署に次の点を確認しておくと安心です。

・この任意の自動消火装置について、点検報告書に記載が必要かどうか
・既存の消防用設備の点検項目や工事完了届の書き方に影響があるかどうか

多くの場合は「任意設備として扱い、法定報告書には含めなくてよいが、保守は事業者責任で行ってください」という指導になるはずです

5.その他、現在情報収集中!

まとまり次第公開します。

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